【中古住宅を購入する前に】住宅ローン控除の条件を満たしている物件なのか確認する

中古戸建

【中古戸建】住宅ローン控除対象条件

中古物件の購入を検討されているという方へ。検討している中古住宅物件は「住宅ローン控除」の対象ですか?

今回は、中古物件が住宅ローン控除を受けられる条件をまとめていきます。

住宅ローン控除とは?

住宅ローン控除とは、個人が住宅ローンを利用してマイホームの購入やリフォームをした場合、一定の条件を満たしていた場合に、所得税から控除を受けられます。これを『住宅ローン控除(減税)制度』といいます。

では、中古住宅の場合、どのような条件を満たしていれば住宅ローン控除をうけることができるのでしょうか?

中古住宅の住宅ローン控除対象条件

中古住宅が住宅ローン控除を受けるには、最低6つの条件を満たしていなければなりません。条件が多いので注意してください。

1.個人の居住用であること

メインで住む住宅が対象です。別荘やセカンドハウスなどは対象外となります。

2.購入後6ヶ月居ないに入居すること

中古住宅を取得をした日から、6か月以内に入居しており、控除を受ける年の12月31日まで引き続き入居していること。

3.床面積が50平方メートル以上であること

住宅の床面積が50平方メートル以上で、床面積の2分の1以上を自分たちの居住用として使用していること。

4.借入金の償還期間が10年以上であること

10年以上分割して返済する住宅ローンで住宅を購入していること。
※親族や知人から借りた場合は対象外です

5.年間の合計所得金額が3000万円以下であること

3000万円を超えた年は控除されません。

上記、5つの条件のほかに、下記6-1〜6-3いずれかの条件が必要です。

6-1.築年数が20年以下であること

新築で建築された日から取得した日までの期間が、鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造などの住宅は築25年以内木造住宅は20年以内であること。

6-2.耐震基準を満たしていること

中古住宅を取得日より2年以内に「耐震基準適合証明書」または「既存住宅性能評価書(等級1、等級2若しくは等級3)」を取得していること。

6-3.既存住宅売買瑕疵保険に加入していること

中古住宅を取得日より2年以内に、既存住宅売買瑕疵保険に加入していること。既存住宅売買瑕疵保険に入るには、耐震基準に適合していることが条件となっているため、加入していることで耐震基準を満たしていると証明できます。

詳細は国税庁のホームページで確認できます。
(どうも国の文書は言い回しが分かりにくい、、、)

国税庁HP「No.1214 中古住宅を取得した場合(住宅借入金等特別控除)」

上記国税庁のホームページには、住宅借入金等特別控除の控除期間と控除額の計算方法や、住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続きについても掲載されていますので参考にしてください。

少しでも中古物件の購入を考えている方の参考になれば幸いです。

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